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アメリカ
◆対象
 ・F-1ビザ(学生ビザ)
 ・留学生でも一定の基準を満たしていれば労働許可を得ることが出来ます。
◆雇用形態:アルバイト
 ・キャンパス内: 学生ビザで入国した場合、週20時間以内でキャンパス内のアルバイトが認められています。仕事の内容はブックストアやカフェテリアなどですが、アルバイトする場合、常にフルタイムの学生として勉学し、それなりの成績を維持しなければなりません。休暇中はフルタイム(週21時間以上)のアルバイトが許可されますが、次の学期も大学に在籍し続ける方に限ります。
 ・キャンパス外(要申請): キャンパス外でのアルバイトは、1年以上大学に在籍し、財政上の特別な理由を持つ学生でない限りは許可されません。申請には留学生アドバイザーより推薦状が必要です。たとえ許可が下りても学期中は週20時間までという限度があり、アルバイトで得られる収入もわずかなものですから、これをあてにした資金計画をたてることは非常に危険です。語学のハンディキャップを背負って勉強する上、更にアルバイトが加わると、学業との両立が大変難しくなります。特に1年目は学業についていくだけでも大変ですから、1年間は学業に専念し、働かなくてもまかなえるだけの資金を準備しておかなければいけません。1年目にアルバイトが法律で禁じられているのは、この実情を裏付けています。
◆雇用形態:インターンシップ(有給)(要申請)
 国際機関(World Bankなど)でのインターンが可能です。学期中は週20時間まで、休暇中はフルタイムで働くことができます。移民局からの許可を得るには、申請する際に留学生アドバイザーより推薦状が必要です。
◆プラクティカル・トレーニング
自分の専攻分野で実務経験を積むためのプログラムです。
 1:Curricular Practical Training: 大学在籍中に専門科目のコース内容の一環としてPTが必須であり、単位取得目的のため移民局への申請は必要ありません。就労時間・期間に制限はなく、CPTで働いた学生はOPTを受けることもできます。
 2:Optical Practical Training(要申請): 在籍中(Pre-completion PT)またはコース終了後(Post-completion PT)に行います。期間は最長で12ヶ月間、Post-completion PTの場合は卒業後14ヶ月以内に行わなければなりません。留学生アドバイザーからの推薦状と共に移民局へ申請し、労働許可を得る必要があります。その許可を得た上で、自分の専攻分野に直接関連した分野であれば、これに参加することができます。学期中は週20時間まで、休暇中はフルタイムで働くことができます。
 1、2ともに、1年目からの申請はできず、また就労先は各自で探します。プラクティカル・トレーニングは、パートタイム又はフルタイムで、単位取得の有無、報酬の有無など、様々な形態があります。Curricular practical trainingが必須になっているプログラムで留学生でも報酬が出されている場合には、それを受領できますが、これも留学経費のごく一部にしかならない事に留意する必要があります。
カナダ
◆対象
 ・Study Permit(学生ビザ)

◆雇用形態:アルバイト
 ・キャンパス内: フルタイムの学生はカフェテリアや図書館などで働くことができます。
 ・キャンパス外(要申請): Nova Scotia, Quebec, Manitoba, New Brunswickの州内にある学校で、就労を許可する同意書を州と交わしている学校に在籍している学生に限られます。 大学や専門学校のみで語学研修生やパートタイムの学生は対象外です。学期中は週20時間まで、休暇中は週40時間まで働くことができます。 ただし、これらは在籍6ヶ月以上で学業をしっかりとこなしている学生のみが申請可能です。

◆雇用形態:インターンシップ(要申請)
 Co-opと呼ばれる企業研修プログラムです。これは大学のカリキュラムの一環として行われるものとして企業での雇用が認められていますが、ワークビザは必要です。

◆プラクティカル・トレーニング(要申請)
 カナダの大学または専門学校を卒業後、社会で実務経験を積むためのプログラムです。8ヶ月以上フルタイムでカナダの学校に在籍していたこと、そして、専攻分野に関連した職に就くことが条件です。期間は学校に在籍していた期間より短ければ申請可能です。(最長2年間)
イギリス
◆対象
 ・Student Entry Clearance(学生ビザ)

◆雇用形態:アルバイト
 原則として、「就労許可」のついたビザの交付を受けた学生は、学期中は週20時間まで、休暇中は制限なく働くことができます。しかし、アルバイトから得る収入は、あくまでも 補足的な収入源であり、唯一の収入源であるべきではありません。さらに、イギリスの厳しい成績評価の中で、勉強を疎かにすることなく、アルバイトをすることは非常に 厳しいことだということを頭に入れておきましょう。

◆雇用形態:インターンシップ
 インターンシップの多くは無給であり、学期中にパートタイムで行う方法と、夏休みなどに集中的に行う方法があります。コースの一環として行われるインターンシップを 実施する場合は労働許可を得る必要はありません。
アイルランド
◆雇用形態:アルバイト
 2005年4月の法改正以降、日本人など、EU以外の国籍の語学留学生がアイルランドでアルバイトするためにはアイルランド政府教育庁(Department of Education)に 届け出を出して認められた政府公認校で、フルタイムコース(週15時間以上)を25週間以上受講し、かつコースの最後に国際的に公認された語学試験を受験することが必要です。 アルバイトが認められる場合でも、週20時間が限度となっています。ただし、就労許可証は必要ありません。なお、法的にアルバイトが出来るといってもアルバイトが 簡単に見つかるかどうかは別問題で、実際、EU拡大などに伴い、現在のアイルランドで日本人留学生がアルバイト先を見つけることは、必ずしも容易ではありません。アルバイトが見つかる 前提で、その収入を当てにしての予算計画を立てることは、かなりのリスクでしょう。
オーストラリア
◆雇用形態:アルバイト
 学生ビザ保有者は許可無しに就労することはできません。就労を希望する場合はオーストラリアに入国後、実際に通学を開始したことを証明し、50ドルを支払って、就労許可付きの 学生ビザを改めて申請する必要があります。この場合、アルバイトは週20時間以内の範囲で認められます。 また、オーストラリアで働いて賃金を得る場合、納税者番号をもらうことが義務づけられています。最寄の税務局にて申請し、この番号を雇用主に提出してください。 オーストラリアに留学する日本人のアルバイト先のほとんどは、旅行業界、免税店、日本食のレストラン、宝石店、お土産屋さん、ダイビングショップとなっています。 上記以外の仕事につく場合はかなりの英語力が必要とされ、また日本での職務経験が必要になるケースが多いようです。 また、アルバイトから得る収入は、あくまでも補足的な収入源であり、唯一の収入源であるべきではありません。さらに、オーストラリアの厳しい成績評価の中で、 勉強を疎かにすることなく、アルバイトをすることは非常に厳しいことだということを頭に入れておきましょう。
ニュージーランド
◆雇用形態:アルバイト
 大学などで2年以上の課程を履修する正規留学生にのみ許可されています。通学を開始した後、現地移民局にてVariation of Conditionsの申請をして労働許可を得る必要が ありますが、休暇中のみならず年間を通して週15時間まで認められます。修学課程の期間内であれば、あらかじめ移民局に申請することで、クリスマス休暇中は15時間以上の 就労も認められます。日本人の場合、日本食レストランや免税店で働く人が多いようですが、それも順番待ちです。その他のアルバイト先では英語力以上に個々の能力も問われるでしょう。